福利厚生【求人ならJA福井県人材センター】

退職互助制度のしおり
この制度の目的 退職後の生活安定のために
退職後の生活安定のために

現職中にはいろいろな福祉制度があり、その恩典に浴することができますが、退職後はそれらの制度もなくなり、現職中のような交流も断たれやすく、年齢的にも病魔におそわれやすい時期となります。

退職後もJA一家としてお互いに助け合い、励ましあう血の通った人間関係を持続し、一生JA人としてJA運動を実践し、組合員ともども社会的・経済的地位の向上が必用です。

この制度は退職後において経済的にもっとも負担が大きい医療費給付を中心に、不時の出費を保障するため現職中に保障の道を講じ、老後安泰の余生を送り、JA人として高い自覚にたって生きることを願い、JA役職員によってつくられた医療費等の互助制度です。

現職中の対応 若い時代に基礎を固めよう

この制度は昭和57年8月1日に発足し、満30歳以上の方全員に加入頂いております。(加入手続きは毎年8月1日の1回のみです)

会員となるためには、30歳から20年間毎月、年金の標準給与額の1,000分の10(所属団体が1,000分の5、本人が1,000分の5を負担)を掛金として納入し、退職後の医療給付等に備えます。

なお、55歳以上で定年退職する場合、掛金払込期間(20年間)に満たないときは、不足する掛金を一括納入して退職会員となります。

定年前に満45歳以上で退職した場合には、定年年齢まで任継会員となる道があります。
(選択定年退職の場合は55歳の誕生日の翌日、中途退職の場合は所属JAの定年年齢に達する誕生日の翌日から退職会員となります。)

若い時代に基礎を固めよう
現職中の給付 人間ドック(1泊2日)で早期発見!
人間ドック(1泊2日)で早期発見!

現職中、連盟の1泊2日人間ドックを受診したとき、その費用の1/2が給付されます。(別途要領あり)

なお、家庭の事情などで定年前に退職される場合は、本人が負担した掛金相当額が退職給付金として返戻されます。(連盟の1泊2日人間ドック受診による健診給付を受けた人を除く)

定年退職後の給付 健診と医療給付

定年退職後は、何十年も続けてきた生活リズムの変化と疲労の蓄積から病気になる度合が増し、しかも回復までの日数も長いため医療費は平均現職の3倍以上になっています。また、医療費の本人負担率も高くなり、このような医療費は生活を大きく圧迫することになります。

この制度に加入しその資格を取得(20年間の掛金納付)した場合、健康保険医療総額から保険給付額を差し引いた自己負担額から、1ヶ月につき3千円の控除を行い、控除後の額の90%が療養給付金として終生給付されます。

また、連盟の1日健診等を受診した場合、1事業年度につき1回、健診費用の1/2が給付されます。(別途要領あり)

健診と医療給付
おわりに 社団法人福井県農業協同組合役職員連盟
おわりに

社会福祉制度は国の財政状態の悪化から見直しが行われており、今後は充分な期待はできません。この制度は、皆さんのJA役職員連盟が事業主体となり、自らの力で老後の医療費に対する不安を解消し、退職された方々のための不老長寿とJA運動への積極的参加を祈念して設立されました。皆様方の深いご理解とご協力をお願いします。

【互助制度による給付・請求手続き一覧表】
給付区分 給付条件 給付額 請求手続き 提出書類
療養給付

退職会員の医療費自己負担を支給します。但し、健康保険外負担と医療費の公費負担分は除く。

介護保険分は対象外。

1)保健医療総額から保険給付額を差引いた額に、1ヶ月あたり3,000円を控除した額(薬剤一部負担額を除く)の90%。

高額医療費支給の対象となる場合は、80,100円(4回目以降は44,400円)の90%。

1)左の退職会員が医療費を自己負担したときは、月別にまとめて、所定の様式第6号に医療機関の証明をもらうか、または医療費総点数(もしくは金額)が明記された領収書(又は保険内・外の支払区分が判断できる領収書)を添付し、県連盟へ請求する。

2)同じ月内に同じ医療機関等に支払う自己負担額が、80,100円(4回目以降は44,400円)を超えるときは、高額医療費支給制度によりその超えた額が市町村等より給付されます。(所得により金額が異なるため詳細については市町村等にお尋ね下さい。)
政府管掌の場合は社会保険事務所、国民健康保険の場合はそれぞれの市町村へ「高額療養費支給申請書」を提出して下さい。

株式第6号
「療養給付金請求書」

請求期限は受診日が連盟提出月から過去1年未満とします。

例)12月に連盟到着の場合、前年12月受診分は給付不可

病院証明記入にての請求は、1つの病院につき1枚の請求書を使用下さい。領収書(コピー可)添付にて請求の場合は、病院別にする必要はありません。

人間ドック等健診の分は療養給付と別にして下さい。(下記健診給付を参照)

入院して室料差額料金を支払ったとき。 2)1日につき500円、1事業年度(4/1~3/31)につき100日を限度

病院に領収証明書(連盟指定様式に限る)の文書料を支払ったとき。

個人の入院共済金等請求時に提出する証明書代は給付の対象となりません。

3)1件につき300円を限度として実費
上記の1)~3)の給付は、公費負担額及び公費助成額等第三者からの支給額は除く。
健診給付 退職会員が1日健診を利用したとき。

費用の一部給付
ただし、1事業年度(4/1~3/31)につき1回のみ(給付日基準)

希望により1泊2日の人間ドックを受けた場合でも1日健診の給付額を上限とする。

1)「1日健診利用申込書」を県連盟へ提出してください。申込書の提出時期は年1回とし、別途通知します。(毎年3月中旬発送予定)

2)上記健診を受けず、市町村や任意の病院で健診を受けた場合、その領収書を添付し、県連盟へ請求する。

株式第14号
「1日健診利用申込書」

領収書添付にて請求の場合は「1日健診利用申込書」又は「療養給付金請求書」を「健診利用請求書」と書き直して送付ください。