療養給付 | 退職会員の医療費自己負担を支給します。但し、健康保険外負担と医療費の公費負担分は除く。 介護保険分は対象外。 | 1)保健医療総額から保険給付額を差引いた額に、1ヶ月あたり3,000円を控除した額(薬剤一部負担額を除く)の90%。 高額医療費支給の対象となる場合は、80,100円(4回目以降は44,400円)の90%。 | 1)左の退職会員が医療費を自己負担したときは、月別にまとめて、所定の様式第6号に医療機関の証明をもらうか、または医療費総点数(もしくは金額)が明記された領収書(又は保険内・外の支払区分が判断できる領収書)を添付し、県連盟へ請求する。 2)同じ月内に同じ医療機関等に支払う自己負担額が、80,100円(4回目以降は44,400円)を超えるときは、高額医療費支給制度によりその超えた額が市町村等より給付されます。(所得により金額が異なるため詳細については市町村等にお尋ね下さい。) 政府管掌の場合は社会保険事務所、国民健康保険の場合はそれぞれの市町村へ「高額療養費支給申請書」を提出して下さい。 | 株式第6号 「療養給付金請求書」 請求期限は受診日が連盟提出月から過去1年未満とします。 例)12月に連盟到着の場合、前年12月受診分は給付不可 病院証明記入にての請求は、1つの病院につき1枚の請求書を使用下さい。領収書(コピー可)添付にて請求の場合は、病院別にする必要はありません。 人間ドック等健診の分は療養給付と別にして下さい。(下記健診給付を参照) |
健診給付 | 退職会員が1日健診を利用したとき。 | 費用の一部給付 ただし、1事業年度(4/1~3/31)につき1回のみ(給付日基準) 希望により1泊2日の人間ドックを受けた場合でも1日健診の給付額を上限とする。 | 1)「1日健診利用申込書」を県連盟へ提出してください。申込書の提出時期は年1回とし、別途通知します。(毎年3月中旬発送予定) 2)上記健診を受けず、市町村や任意の病院で健診を受けた場合、その領収書を添付し、県連盟へ請求する。 | 株式第14号 「1日健診利用申込書」 領収書添付にて請求の場合は「1日健診利用申込書」又は「療養給付金請求書」を「健診利用請求書」と書き直して送付ください。 |